離婚協議書の取り決め通りに財産分与がされなかった場合
先日、離婚をしました。
離婚に伴い、不動産(元夫名義の戸建て)を売却することとなり、離婚協議書にて不動産の売却金は財産分与をすることとなっております。
幸いにもすぐに買主様が見つかり、今月末に引き渡しを控えております。
が、離婚後から元夫と連絡を取ることが出来ず音信不通状態で、離婚協議書での取り決め通りに財産分与がされない不安があります。
(全くされないか金額を誤魔化されると考えております。)
万が一、財産分与が離婚協議書の取り決め通りにされなかった場合は、どういった行動を取れば良いのでしょうか?
不動産に関する書類等は全て名義人である元夫が所持しており、私の手元には書類等は一切ありません。
>万が一、財産分与が離婚協議書の取り決め通りにされなかった場合は、どういった行動を取れば良いのでしょうか?
可能であれば、現時点で離婚協議書を持って、
弁護士に相談した方がいいと思います。
一番おすすめの行動は、早めに(依頼するかどうかは別にして)弁護士に相談に行くことです。
ご質問ありがとうございます。
取り決め通りに財産を渡してもらえなかった場合は、最終的には、そのお金の支払いを求めて裁判をすることになります。
相手から一切お金が支払われなかった場合は、問題があると考えることは比較的容易ですが、
他方、一定程度のお金が支払われた場合は、そのお金が問題のない額なのかどうかの判断をする必要があります。
そのためには、まずは、相手に対して、売却金額や手元に残ったお金等を確認する必要があるでしょう。
音信不通ということなので、その確認の方法や、今後のご対応等、
可能であれば、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧します。