万引き事件の被害弁償済みで謝罪文を受け取ってもらえない場合の対応方法について

万引き事件の加害者です。
被害額は1000円未満と軽微ですが同種前歴が数年以内に複数あります。
弁護士先生に依頼する金銭的余裕がなく、示談ができていませんが被害弁償は済んでいます。謝罪文を受け取って頂きたいのですが、お店の方からは出入り禁止というように伝えられているため個人での接触は避けています。
謝罪文及び反省文を作成したものの受け取っていただけない場合は検察の方で取り調べを受ける際に検察の方にお渡ししたら良いでしょうか。
弁護士先生皆様からしたら、依頼に繋がることの無い質問者ではありますがこのような場合作成した書類はどうするべきかお答え願います。

手紙も含めて一切の接触を断られているのであれば、検察官取り調べの際に検察官に見せるしかないと思います。
単に出入り禁止にとどまるのであれば、郵送すればよいと思います。
郵送する場合、封筒(宛先を記載し切手を貼ったもの)を含めてコピーをとっておき、書留で送り、後日、検察官にコピーと書留郵便の受領票(郵便局で書留を出した時にもらえる控え)を提出することになります。