訴訟状についてです。訴訟を起こしているところに借金を完済した場合は裁判所へ出頭するべきでしょうか?
現在、自己破産の手続きをしていますが、そのうちの1社から特別送達で訴訟状が届きました。
しかし、その訴訟状に記載されている支払うべき金額を支払った場合、その訴訟は取り消されるんでしょうか?また、訴訟を起こされているところに借金を完済した場合は裁判所への出頭は必ずしたほうがいいのでしょうか?
破産手続開始決定が出ると、訴訟手続は中断されます。
なお、債務の内容や「自己破産の手続き」がどこまで進んでいるかにもよりますが、支払ってしまうと偏頗弁済となり同時廃止が見込まれる事案でも管財事件となる可能性が高くなるので、基本的に支払うべきではありません。
管財事件になってしまうとどのようなことになるんでしょうか?
管財事件は、管財人が選任され、その費用を負担しなければなりません。
根本的な問題として、偏波弁済は免責不許可事由なので、免責を受けられない可能性が高まります。管財人が調査し、破産者がそれに協力すれば、裁量免責が受けられる可能性が高い場合でも、同時廃止では管財人が付かないため、裁量免責にできず免責不許可になってしまう可能性があります。
失礼しました。偏波弁済→偏頗弁済 です。
ありがとうございます。