和解案についての質問。

昨年不貞行為で嫁から訴えられました。私は相手が結婚していたと知らずに関係をもってしまったのです。
が、不本意にもこちらに比があるとし、結果的に相手方も折れず和解案という形で裁判が終わりました。
私はお金がないといっていたのに半ば強制(誘導)のように、受け入れざるを得ませんでした。
現在毎月借金しながら支払っていますが、収入も低いため支払いが困難です。
この場合でもやはり自己破産しない限りは支払いの義務はあるのでしょうか。
アドバイスいただけるとありがたいです。

支払い義務はありますね。
和解調書にしたがって。
支払いが厳しいときは相手に連絡をとって、支払い額
を少なくするといいでしょう。
逃れる道は、お考えのとおり、自己破産を考えること
になるでしょう。