治療以外でも、生活困難になった場合その費用は請求できますか?

先日、仕事終わりの母が車道を横切った際に車にはねられ、怪我(入院日数未定、手術)をしました。
母はパートタイマーで、父は数年前に他界。
うちは非常に貧乏で、母のお給料がなくなる(もしかしたらクビもあるかも?)事を、母がずっと不安がっており、無理にでも退院できないか、医者に相談をしています。(もちろん安静が必要なので断られているらしいです)
今、一人で立つこともできず、私も働いているため介護できません。

今回、かかる費用や、今後生活が困難になった場合(医者には後遺症が残ると言われました)
その費用は加害者に請求などできないのでしょうか。

相手もかなりの高齢で
悪びれる様子もなく、病院であいさつしたときも反省している様子もなく…腹が煮えくり返りそうでした。
(私が娘だと気づかず、病院の緊急外来で待たされていた時、横の席で「あんなの相手(母)の服装が悪い」「歩道歩いてない方が悪い」「警察には言わなかったけど、運転していて人なんて見えない時ある」など、保険屋に愚痴っていました)

今後、下手すれば母は一人で生活できなくなるかも、など将来が不安んでしかないのに
相手はなんの怪我もなく“見えなかったんだから仕方ないでしょ”で終わるなんて、なんだか許せません。

今後、加害者の保険会社を通じ交渉することになると思いますが、治療費、休業損害、入通院慰謝料や、後遺障害が残る場合は逸失利益、後遺障害慰謝料も請求できると思います。生活困難になった場合の費用というわけではありませんが、このように治療費以外にも休業損害や逸失利益というものが請求できる可能性があります。本件につきましては、お近くの弁護士会等を通じて交通事故を取り扱っている弁護士に相談されることをお勧めいたします。