相手から委任されている弁護士が送ってくる手紙について

現在示談交渉を行っていますが、相手から委任された弁護士から送られてくる文章に記載されてくる名前が間違っています。

一度なら許そうかとも思いましたが、二度も間違っていました。

こちら側の名前は勿論の事、相手側の方の名前も間違えている時もありました。

こちらに手紙を送る際に向こう側のクライアントさんに送る内容を確認せずに送付しているのがわかります。

内容もビックリする程適当なので。

ご質問です。
名前の間違った文章は、公文書として有効なのでしょうか?

これが続いた場合弁護士会などに一度連絡した方がいいのでしょうか。

>名前の間違った文章は、公文書として有効なのでしょうか?

送られてくる書面はそもそも公文書ではありません。

>これが続いた場合弁護士会などに一度連絡した方がいいのでしょうか。

弁護士会に連絡をしたところで意味はないかと思いますので、送ってきている弁護士に伝えた方がよいかと思います。

ご質問いただいた件についてですが、、、

■名前の間違った文章は、公文書として有効なのでしょうか?
→先にご回答された先生の文中にあるように、そもそも民間人に過ぎない弁護士が、民間人の代理として送ってくる文書は「公」文書ではありません。
→公文書、私文書の概念はネット検索されたほうがわかりやすい解説がありますので割愛いたしますが、こういった示談交渉における書面は、相手が弁護士だろうが、一般の方、企業問わず、公文書ではありません。極端な表現をしますと、友人とのやりとりの手紙と特に違いはありません。
→ただし、相手方が友人でも、企業でも、弁護士でも、そこで合意してしまったことは、当事者同士では原則法的効力が発生しますし、裁判になった場合には、「こういうやりとりがあった」「こういう合意があった」ことの証拠として使われますので、表現には注意が必要になりますが。

■これが続いた場合弁護士会などに一度連絡した方がいいのでしょうか。
→おそらく弁護士会に連絡しても、対応してくれないと思います。弁護士会は、弁護士法に違反するような弁護士を監督したり、依頼者との報酬トラブルを仲介することはしていますが、個別の交渉の範囲内の問題まで、介入する権利はないからです。
→ただ、人の名前を間違えるのは、一般社会においても失礼な行為ですし、まして、それを繰り返したり、自分の依頼者まで、、となると、弁護士というより、社会人やプロとしては恥ずかしいとは思います。つまり、その程度のご認識の先生なのだ、、と考えた方がよいかもしれません。そういった点に振り回されずに、あくまで中身に注力して交渉継続をして頂ければと思います。