"不倫相手とのSNS書き込みによる精神的苦痛での慰謝料請求の可否について"
主人のラブホの出入りや手を繋いだり腕を組んでいる写真を探偵に撮ってもらい、主人に見せたのですが肉体関係はないと話しているのですがその人とこれからも関係を続けたいことと第三者からみたら明らかに不倫に見えるということで不倫は認めています。高額な慰謝料を払ってでも離婚をしたいと話しているのですが、主人と不倫相手はSNSをしていて私がそれを見ていることも知っているのですが中の良さそうな様子を書いていて、見ていて精神的に苦痛です。もちろん不倫の慰謝料請求も考えてはいますが離婚話がまとまるまで保留にする約束をしていて、その中でSNSの書き込みでの精神的苦痛での慰謝料請求は可能でしょうか。
今不倫の慰謝料請求は保留にしているので、主人にこのような精神的苦痛をさせてくるのであればそちらは別で今請求したいと話したいです。
不貞の慰謝料請求に関するご相談ですね。
SNSの書き込みでの精神的苦痛での慰謝料請求は可能でしょうか。
→不貞関係に争いがないのでしたら、内容次第では書き込みだけでも不法行為には該当しえますので、理屈上はそれだけを取り上げての慰謝料請求は可能です。
ただ、金額も低くなりますし、それについての慰謝料が支払われたことを持って後から「不貞については清算済」と言われかねません。
保留にしている不貞の件と一緒に解決した方が良いように思います。
また、「高額な慰謝料」もそうですが、婚姻費用や財産分与も合わせて離婚をする/しない等考えるべき問題だと思いますので、一度弁護士に相談された方が良いと思います。