「個人事業主から法人成りして財産分与を回避できるか」という質問

近々、離婚をする予定です。
私は個人事業主で、結婚後に多くの財産を築きましたが、夫はほぼ収入がありません。
このまま離婚すると財産分与で半分渡さなければならなさそうで、困っています。
今からでも個人事業主から「法人成り」すると、財産は法人のものと扱われ、分与から逃れられますか?

今からでは遅いでしょう。
通帳は開示されますからね。
寄与分の評価について、正面から、意見を主張していくこと
になるでしょうね。