破れた紙幣をお店で使用することは違法に該当するでしょうか?

破れた紙幣をお店で使用することは違法に該当するでしょうか?以前ATMで紙幣を下ろした際、一部が破れた紙幣が出てきました。ただ激しく破れているのではなく、一部がわずかに破れている状態の紙幣なんですが、使用することは違法に該当するでしょうか?

特に心配ありません。
そもそもATMから出てくる程度であればやぶれているとも言い難いでしょう。
不安であれば銀行で交換してもらいましょう。

ありがとうございます。