婚前契約の法的有効性に関して

自分の会社の株式が今後数年以内に売却や上場などをして価値がつく予定です。
現在結婚が考えている相手がいますが、万が一離婚した際に結婚前からもっていた資産に対して、どういう考えで配分されてしまうのでしょうか?事前に婚前契約などを結んでいれば株式などの財産は法的に共有財産とみなされないようにすることは可能でしょうか?

可能ですね。
特有財産として値上がり分も含めて、婚前契約書
の中に盛り込んでおきましょう。

原則として、婚姻前に所有している財産は、特有財産とされます。離婚時に清算するのは婚姻後離婚までの間に夫婦共同で形成した共有財産に限ります。従って、御質問のような結婚前から所有している特有財産は、特に婚前契約を結ばなくても、原則として財産分与の対象とはなりません。
もちろん、婚前契約を結んでも良いのですが、結婚前に離婚を想定しているように思われるため、あまり一般的ではないようです。