自己破産時の債権申告に賃金未払いを含めるか否か
自己破産の申請を考えています。債務は500万円ほどで、現在生活保護受給中です。
3月に辞めた会社ですが、昨年10月に2週間病気で休業し、その後3月まで休職となり退職しました。
戻る席がないという会社都合による休職のはずですが、給与が支払われず、退職時にもらった書類には欠勤と書かれていました。
労働審判で請求する予定で法テラスに相談していましたが、先に自己破産をしてしまいたいと考えています。
この場合債権として申告しなければいけないのでしょうか?
そもそも労働審判では本当に会社都合での退職になるのかを争う必要があったため、現段階ではハローワークや労働基準監督署曰く欠勤と出ている以上それまでだと言われていました。
債権として申告します。
少額管財になるので、管財人が、調査、請求をすることになります。
情報をくわしく伝えるといいでしょう。