友人宅での嘔吐に対する6万円の請求は適正か?

先日、友人宅で飲みすぎてしまい、布団に嘔吐してしまいました。その際、迷惑料として6万円(物品代1万円+5万円)を請求されたのですが、余りにも高くて正直払えません。もちろん、迷惑をかけたのは間違いないですし、布団や汚してしまったものは弁償するつもりです。
これは不当ではないでしょうか?

私見ですが、相手も布団の処分や新規購入など、今後手間暇がかかるのですから、
慰謝料として2万円ないし3万円ほど負担する必要はあるでしょうね。

内藤先生、ありがとうございます。
物品代+2〜3万円という解釈でよろしいでしょうか?

その解釈でいいですよ。

ありがとうございます。交渉の際参考にさせて頂きます。