不倫 モラハラ 慰謝料 離婚

慰謝料請求についてです。
旦那の不倫が発覚し、相手女性は知人だったので弁護士をお互い使わず示談で慰謝料として100万請求をし、公正証書を作成しました。

旦那とも不倫が1番の理由ですがモラハラの部分もあり離婚を検討しているのですが、この場合は旦那にも慰謝料請求はできるのでしょうか?
離婚後の生活費のため、とれるものはとりたいです。
モラハラの証拠集めを今している最中です。

・旦那に対して不倫かモラハラの慰謝料請求ができるのか
・モラハラの証拠が集まって離婚する際に初めにしたほうがいいこと
・実家や周りの人に頼れないのですが、いつから新家の入居日を決めた方がいいですか?

こちら上記3点の回答をいただきたいです。
よろしくお願い致します。

女性との公正証書に旦那と今後接触しない内容の記載をしたのですが、万が一連絡や肉体関係をとっていたらそれはまた別に慰謝料を請求することはできますか?
もしできるとしたらおいくらくらいですか?

1,いずれも請求できるので、合計額を算定して請求することになります。
2,離婚を考えているなら、家事調停を申し立てたほうがいいでしょう。
3,別居の時期は、調停での進行をみて考えてもいいでしょう。
4,前回と同額の慰謝料を請求してもいいでしょう。

・旦那に対して不倫かモラハラの慰謝料請求ができるのか
→モラハラで慰謝料が認められるケースかどうかによります。
不倫については慰謝料請求は当然可能です。

・モラハラの証拠が集まって離婚する際に初めにしたほうがいいこと
→まず離婚原因や慰謝料請求原因としてのモラハラの立証ができるだけの証拠なのか、どういう証拠を具体的状況から集めていくのがよいかを判断する必要があります。
現在、ある情報や証拠だけでかまいませんので、弁護士に面談相談することから始めると良いかと思います。

・実家や周りの人に頼れないのですが、いつから新家の入居日を決めた方がいいですか?
→別居、引っ越しについて、いつからという正解はありません。具体的な状況から、別居・引っ越しが現実に可能な状況なのか、同居のまま、離婚調停等を進めていくことが可能な環境なのかなど、個別具体的に判断していく必要があります。この点も、弁護士に面談相談されることをお勧めします。

・女性との公正証書に旦那と今後接触しない内容の記載をしたのですが、万が一連絡や肉体関係をとっていたらそれはまた別に慰謝料を請求することはできますか?
もしできるとしたらおいくらくらいですか?
→前回交わした公正証書の記載内容を確認する必要があります。
連絡を取っていただけでも慰謝料請求できるかは、前回の定め方によります。
肉体関係を持っていた場合であれば、当然、別に慰謝料請求ができます。
請求金額については、具体的な事案次第ですが、前回と同様あるいは前回より悪質と考える余地もあるように思います。

いずれにせよ、前回交わした公正証書も持参した上で、弁護士ときちんとした面談相談をしてみてください。