貸金業法違反にあたる可能性があり、自首をしようか悩んでいる。
SNSで知り合った方に無利子で性的関係を条件にお金を貸しました。
先日貸した方から連絡があり、先払い詐欺に遭ったため警察に相談に行き、借金などのお金を流れを全て調べられたそうです。
この方以外に、もう1人無利子でお金を貸したことがあり、貸金業法違反として起訴されないか不安です。違法な取り立て等はしていません。
先払い詐欺の件から芋づる式にお金の貸し借りの件まで降りてくる可能性はありますか?
相談に行かれた警察署がわかる場合、こちらから警察署にコンタクト(自首等)をした方がいいのでしょうか?
貸金業というのは「業として」行うことが要件になっているので、警察が疑いを持てば、数件の貸金が捜査されるでしょう。「他にも貸している」と公開の掲示板に書いてしまうのはまずいでしょう。業になっているかは弁護士に相談してください。
既に捜査が始まっていると自首にならない可能性もあります。逮捕リスクを下げるような弁護活動についても相談して下さい。
貸金業法
(定義)
第二条 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 国又は地方公共団体が行うもの
二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
四 事業者がその従業者に対して行うもの
五 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの
2 この法律において「貸金業者」とは、次条第一項の登録を受けた者をいう。
逮捕リスクを下げるような弁護活動としてどのようなものがあるのでしょうか?