遺産分割審判における審判期日の終了時に関しての質問
現在、遺産分割審判中で、主張や証拠書面の提出が終了し、不動産の分割方法の調整をしております。
1. 判期日の最終となる旨は、どのように伝えられるのが一般的でしょうか?
最終期日の前に、「次回が最終審判期日となります。」と伝えられるのでしょうか?
2. 現時点で、裁判官の心証は伝えられていないのですが、心証が伝えられることなく終了となり、審判書でのみ結果が伝えられるケースもありますか?
ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
1. 判期日の最終となる旨は、どのように伝えられるのが一般的でしょうか?
最終期日の前に、「次回が最終審判期日となります。」と伝えられるのでしょうか?
→「これで、双方の主張、証拠の提出は終わりですね。」「では、本日をもって期日は終了し、審判することにします」「〜ころまで、審判して、審判書をお送りします。」というような感じが多いと思います。
2. 現時点で、裁判官の心証は伝えられていないのですが、心証が伝えられることなく終了となり、審判書でのみ結果が伝えられるケースもありますか?
→裁判官が、直接心証を述べることは少ないかもしれませんが、それまでの経緯や裁判官から伝えられたこと等から、おおよその結果は想定できる場合があります。