不倫されて夫を閉め出してしまった悪意の遺棄になるのか知りたい

夫の不倫発覚後再構築していましたが、その間何度も連絡を取られ会いに行かれ、産後という事もあり私がなかなか立ち直れないでいる中、夫は反省してる態度ではなく友達や後輩とのLINEで不倫を良い思い出だという風な内容のやりとりをしたり、不倫とは関係ありませんが会社の先輩に無断で130万(家族の貯金)を貸した事が発覚しどんどん夫婦仲が悪くなっていきました。その都度話し合いをするもすぐ離婚したいとか頑張れないという発言で、私は子供のために必死に説得していましたがついに夫から別居したいと提案され詳細を聞くと、別居期間は1ヶ月かも半年かも1年かも分からないし別居の後に家族のところへ戻るかも分からないと言われ、そんな別居は了承出来ないので拒否し話が平行線でまとまらず、子供達を実家に預けていて時間的に行かないといけなかったので話はそこで終わりました。その話し合いの中で子供の事を考えなくていいなら離婚したいとか今は頑張る気持ちはないという発言があったので、離婚したら子供にも会わせないし財産分与もしないからね、全て失う気でいるんやねと言うとそれでいいと言ったので夫の車の鍵と家の鍵、通帳など全てまとめて実家へ向かいました。話し合いも途中だし、当たり前のように子供達を私に押し付け夫は自分の時間をとりたい様な態度だったので、友達と遊ぶ時間じゃないからそういうのはやめてと釘を刺したにも関わらず次の日友達と会っていました。その日、これからどうするの?と連絡をしても無視され、全く話し合いに応じないのに友達と会っている事が許せなくて私は夫が外出中に家の鍵をしめました。(夫は鍵がないのでもう入れない)夫の言い分は車がないから迎えに来てもらって買い物に行ったでしたが、実際は買い物だけでなく友達と長時間話してたり、私からすると買い物なんて頼んでもないし絶対行かないといけないわけじゃない、こんな状況で買い物や友達を優先なんて誠意が感じられないという感じです。鍵を閉められた事に腹を立てその後の話し合いは全く取り合わず、離婚の一点張りです。子供が離婚を嫌がるので、帰って来てとは言いましたが帰る気はないとの事です。別居して5ヶ月たちます。その間話し合いにはまともに応じません。コンドームを購入していた履歴まで見つけました。生活費を貰えていないので婚費の調停中です。夫は弁護士をたてて離婚と面会交流(子供には定期的に会わせてます)の調停をたててくるみたいです。私からすると不倫を辞めず、家族のお金に手をつけて夫婦関係を悪くしたのは夫なのに自分が閉め出された事ばかり言ってきてそれを離婚原因にしようとしてるみたいで納得いきません。そもそも私が閉め出さなくても夫は荷物をまとめて出て行ってたし(閉め出した日に元々出て行く予定だった)別居は強行されてました。離婚調停で悪意の遺棄を認められて離婚されてしまうのでしょうか?私は最初再構築を望んでいましたが、今は吹っ切れていて別居で婚費を貰い続けるつもりでいます。(子供0歳、4歳で私が育休中で経済力がない為)不倫の証拠はあり夫も認めています。離婚調停で私が拒否をしたら不成立になりますか?それとも弁護士を雇って戦うくらい私は不利な立場にいるのでしょうか?

婚姻費用の分担請求調停を申し立てているとのことですので、まずは、婚姻費用を取り決めて、当面の生活費を確保した上で、あなたのペースで夫側と話し合いをして行く方法が考えられます。

夫婦間で離婚の合意ができない場合、まず
離婚したい側は離婚調停を申し立て、離婚調停が不成立の場合には、離婚訴訟を提起する必要があり、これらの手続きには相応の時間を要します。

そして、離婚訴訟で離婚が認められるためには、民法という法律で定められた離婚事由が認められる必要があります。

さらに、不貞行為の証拠があるとのことであれば、夫の有責性の根拠となり、夫が有責配偶者と扱われると、夫側の離婚請求はさらに認められ難くなります。

別居に至る経緯等からすれば、夫側が悪意の遺棄を主張して来たとしても、そう簡単には認められないように思われます。また、未成熟児(子供0歳、4歳)を抱えている状況や別居期間の短さ等からすれば、婚姻を継続し難い重大な事由があるともまだ言えないように思います。

いずれにしても、一度、お住まいの地域の弁護士に直接相談なさってみることもご検討下さい。

【参考】民法
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

分かりやすい説明ありがとうございます!少し不安が解消されました。感謝いたします。