慰謝料と求償権について

社内不倫で不貞慰謝料で200万請求され、先日合意書を取り交わしました。合意書には200万を請求いつまでにこの口座に振り込んでくださいという内容があり、続きに退職した場合は支払いを免除するというような内容になっています。
求償権は使えますか。
実損にはならないという扱いになるのでしょうか。

>求償権は使えますか。

合意書中に求償権を放棄するという条項がない場合には、200万円を先方に支払った後で、不貞相手に対して求償権の行使として、慰謝料の半額に相当する金額を支払うよう請求することが可能です。
(慰謝料全額を求償することはできません。)

退職して実質金銭の授受がなかった場合も請求できますか?

その場合は求償請求はできません。