離婚調停中に不倫相手の奥様から送られた慰謝料請求に対する支払い義務について

不倫相手の奥様から慰謝料請求200万円の通知書が届きました。それに対し個人的に減額交渉を行い、100万円という回答が送られてきました。
現在、ご主人が奥様に対して慰謝料の支払いも含む離婚調停を起こしており、そこで慰謝料の金額が決まってくるため、不真正連帯債務により奥様から個人的に送られてきた慰謝料請求は支払いの義務はないと認識しています。
謝罪の気持ちは十分あるため、慰謝料とは別で30万円一括払い+この支払いに関する求償権を放棄するという提案を奥様へしているところですが良い返答が返ってくるとは思えません。
調停で慰謝料の金額が決まり次第支払うつもりであったのですが、今回送られてきた奥様からの個人的な請求に対し、私は支払いの義務はあるのでしょうか?

状況としては、

・相談者さんは女性
・不貞相手の奥さんから、慰謝料請求されている
・不貞相手と、不貞相手の奥さんの間で離婚調停中で、慰謝料含めて話し合われている

ということでしょうか。

支払い義務があるかどうかについては、調停の内容がどうなるか次第なので、
お書きいただいた情報だけではわかりません。

可能であれば、弁護士に面談相談に行き、詳しくアドバイスを受けてみましょう。