プライバシー損害 名誉毀損だと言われました

2年前に信用貸しで35万 9ヶ月後に10万 合計45万 ママ友に貸しました 貸して欲しいと言われた内容は 実父の入院費が必要でと 言われました 高額医療費が降りたら すぐに返済すると言われたので 信じて待っていました 2回目の10万も 実父に生活費を渡してしまって 連絡が取れなくなって困っている 引き落としがあるからと言われ 前回の返済も無いままだったので 10万にしました この時に 念の為と言って 借用書を書いて欲しいと言い 書いて貰いましたが メモにサラっと書いただけの借用書
月日が流れて 今日10月から やっと月々5000円か1万の返済があり 2回ほど無い月もあります
計8.8万返済してくれました
ただ 困っているからお金を貸して欲しいと言われた方が もう1人いる事が分かり 今は毎月返済してくれているが また音沙汰無しになるのかとお互い不安な日々を過ごしていました
そして 遂に ご主人に連絡を私が入れました
2日後 全額返金しますと言われ会ってきましたが ママ友と内緒にしといて欲しいと言われた約束を 途中まで守っていたのに 返済に不安になったからと言って 皆で共有した事が プライバシー損害にあたる
また 内緒にしておいてとした約束が破られて 鬱になって 食事も喉を通らない 謝罪して欲しいと言われました 他にもありますが こんな事で プライバシー損害 名誉毀損に当たりますか❓
お金は 全額返金してくれています
お金を借りていた立場から プライバシー損害だと話をすり替えられたように思えます
私が知りたいのは この内容で プライバシー損害 名誉毀損に当たるのかを知りたいです

「内緒にしといて欲しいと言われた約束」があったのであれば、「皆で共有した」のはまさしくプライバシーの侵害でしょう。借金は人の評価を下げるので名誉毀損にもあたります。「返済に不安になったから」というのは正当な理由になりません。
刑事・民事の責任を問われ得る話なので、「謝罪」で済むなら済ませておいた方がいいように思います。

皆と言っても合計4人ですが それでも 同じでしょうか
また 貸した側で 返済のない期間も 何も言わずに待っていた心情は 法律上では どう言う風に受け取られるんでしょうか
不安に思う事があったからこその行動でも 訴えられると言う事なのでしょうか

もちろん、量刑や損害額には影響するでしょうが、プライバシー侵害・名誉毀損の成立を否定する根拠にはならないでしょう。
返済されなければその時に裁判所に訴え出て解決しなさいというのが法の立場であり、待つことが心情的に耐えられないのならそもそも貸すべきではないということになるでしょう。

そうですね 貸した私が馬鹿をみました