元配偶者による借用書の返済期限変更についての一方的な連絡。裁判をするしかないですか?
少し前に離婚をしました。
婚姻中は元配偶者から生活費をほとんどもらえない状況で、私の失業保険や貯金を切り崩し、挙句私が親族にお金を借りなんとか生活をしていました。月々の返済額、完済期限を記載した借用書を書いてもらいました。一回目の返済があった後に正式に離婚が決まったのですが、先日他の返済などで後回しになると連絡がありました。相談ではなく決定事項のようで、なにかあれば裁判にでもかけてくれとのことでした。
借用書がある中で、貸した側(私)の同意なく、元配偶者の言い分が通るのでしょうか。通したくない場合はやはり裁判を起こすしかないのでしょうか。こちらをお聞きしたく書き込みさせていただきました。
ちなみに借用書は元配偶者が任意で書いたもの、印紙貼り付け済です。
勝手に合意内容(返済期限)を変更することはできませんので、元配偶者の主張は通りませんね。
相手が任意に払わない場合に回収するためには裁判手続きを行うことが必要になります。