パパ活トラブルで損害賠償請求をされ、民事裁判の速達が来ました。

少々長くなってしまいます、申し訳ありません。
パパ活募集から知り合い、複数回会っていた50代の男性がいました。体の関係はなく、お食事のみでした。数回交通費やお手当てとして金銭を手渡しと振り込みでいただきました。
何回か会った後、旅行をしようと言われ今まで金銭を貰っていたこともあり、断れず旅行に行ってしまいました。
旅行先で、その男性の今までの行動や言動に対してや、何も言われず予約されたホテルの部屋が同じで怖かったこと、激しいスキンシップなどから精神的・身体的に辛くなってしまい、予定のハードさから熱も出てしまいました。そこで帰らせていただきたいと伝えたのですが、帰らせて貰えず、もうだめだと思い深夜ホテルを抜け出して1人で帰りました。
その後、家宛に2回損害賠償請求(旅行を途中で破棄したことによる請求と今まで振り込んだお金を返すこと)という脅しの書類が来ました。全てで約70万円ほどです。旅行を破棄したことも理由がありましたし、旅行を含め今まで振り込んでもらったお金は全て相手の好意でいただいたもので、貸し借りは一切ありません。
そのため書類を無視していたら先日、そういった内容で相手が訴訟を起こしたという裁判所からの特別速達が来ました。これが現在に至る経緯です。

そこでお伺いしたいのですが、
1. 旅行を途中で破棄してしまった場合、その際に生じたお金(飛行機代や、予約済みのもの)は今回のような理由があっても損害賠償として払わなければいけないのでしょうか。

2. 今まで手渡しや振り込みでいただいたお金は返す必要があるのでしょうか。

3. このような訴訟を起こされてしまった場合、弁護士をつけた方が良いのでしょうか。また弁護士を付けなかった場合勝ち目はあるのでしょうか。

よろしくお願い致します。

1,支払う必要はないでしょう。
2,返す必要はないでしょう。
3,付けなくてもいいでしょう。
付けなくても勝てるでしょう。

1については旅行代金についてどのようなやり取りがあったか問題にはなりますが、基本的に返還の必要はありません。
2についても、返還の必要はありません。
3については、弁護士をつけなくても戦えますが、裁判まで起こされているのであれば裁判のルールなどもありますので、基本的には弁護士に依頼した方がいいとは思います。

>1. 旅行を途中で破棄してしまった場合、その際に生じたお金(飛行機代や、予約済みのもの)は今回のような理由があっても損害賠償として払わなければいけないのでしょうか。

支払う義務はないと考えます。

>2. 今まで手渡しや振り込みでいただいたお金は返す必要があるのでしょうか。

贈与なので、返還の義務はありません。

>3. このような訴訟を起こされてしまった場合、弁護士をつけた方が良いのでしょうか。また弁護士を付けなかった場合勝ち目はあるのでしょうか。

弁護士を付けなくても勝てる可能性はあると思いますが、弁護士を付けた方が良いかどうかということであれば、付けた方が良いと思います。

ご質問記載の内容から判断すると、あなたには支払義務が無さそうです。
ただ、訴訟を起こされているのであれば、裁判所から送られてきた訴状や証拠書類を持って、答弁書の提出期限より前に弁護士にきちんとした面談相談をしてください。

ネット上の質問で、不十分な情報だけを元に、勝てる、勝てない、弁護士を付ける必要があるか等の判断をするのは、一番危険です。
訴訟を起こされているような状況であれば、放置せずに、必ず弁護士に相談してください。
そのうえで、本人で進められる裁判であれば、弁護士の助言を受けた上で対応してください。