弁護士依頼はどちらがやるべきか
父は最近すこし物忘れが目立ちます。判断能力はありますが認知症と言われれば少しそうなのかもしれません。
この父が最近ひとに怪我をさせられました。相手方を訴えるた為に弁護士依頼できますか。それとも私が弁護士を依頼した方が良いのでしょうか。
判断能力があるなら、父親が、弁護士依頼の当事者になります。
もちろん、あなたが、付き添ってサポートするのは問題ありません。
判断能力の基準はなんですか
いいことわるいことなど物事の意味がわかり、自分の意思を
伝えることができることですね。
客観的な物差しは、いくつかの認知度検査法があるので、病
院に検査可能か問い合わせてテストを受けさせるといいでしょう。