請求書の内容と不当請求の判断について

賃貸物件の玄関先の階段に車をぶつけてしまい階段のタイルの端が欠けたため、相手方の家の修理を行うことになりました。
実際に修理が必要なタイルは3枚です。しかし、請求書にはタイルを箱買い(10枚)し、箱分の値段を請求されました。また、使わなかったタイルはこちらで管理をすると管理会社から連絡がありました。
この事例は、不当請求にはならないのでしょうか?
使わなかった分のタイルの値段を返してもらうことは可能でしょうか??

よろしくお願いいたします。

保険から支払いができる場合には相談内容についての交渉もしてくれるかもしれないので保険に入っていれば聞いてみましょう。

損害賠償の範囲は、修理費として合理的な範囲になります。
必要なタイル3枚だけをバラで買えるのであれば3枚分の金額で主張できるでしょうし。
10枚まとめ買いしかできないのであれば10枚分が合理的な金額になるでしょう。