離婚に伴う財産分与対象となるリフォーム費用の有無について

離婚するに当たり、五年前に実施したリフォームが財産分与対象が知りたいです。妻の父親が所有する家を借りて(固定資産税のみ支払い)住んでいたのですが、離婚することとなり夫の私が出ていくことになりました。

五年前、嫁の実家の承諾の元、わたしと嫁で450万円程度のリフォームを行い、風呂場、キッチン、リビングなどをリフォームしました。

離婚したあとは、妻が住み続ける予定です。原価償却はしていると思いますが、財産分与の対象になるでしょうか?なる場合、どういった計算式が適用されるのでしょうか。

大筋の考え方は、
工事直後は、相互に折半の価値を有していましたが、現在では減価償却後
の価値になるでしょう。
価値が残っていれば、残った価値の折半を分与請求することになるでしょう。