友人が自己破産手続き前に、妹の生活費や浪費した数十万円を肩代わりしたのは贈与や財産隠しになるのか?

お金を貸している友人が、自己破産の手続き中ですが、この友人には別居で生活保護を受けいる妹がいます。友人は自己破産手続きに入る前この妹の生活費や家賃を補助してました。また妹がスマホのゲームで浪費した数十万円も負担してます。これは財産隠しや贈与にはあたらないでしょうか?

妹に対する補助が全て破産手続上問題になるというわけではありません。
友人の収入額も生活状況も何も分からない状況では何とも言えませんが、破産手続中なのであれば、破産管財人に報告した方がよいかと思います。

早速の回答ありがとうございます。
他の事も意見書含め意見書にして出します。