被害届で診断書に不備がある時の対処法は?

昨年9月23日に厨房内で同僚から足元に熱湯をかけられ熱傷2度の火傷を負ったが、すぐには病院に行けず同月28日に病院に行った。
今年3月17日診断書を持って警察署に被害届を出しました。
約三か月後の6月7日「事件(業務上過失傷害)」として取り扱うと言ったのですが、二日後の9日警察から「医師による加療期間が診断書に書かれてないので加療期間を記載してもらうように」と告げられたので、同日同医師に「全治○○日間と言うように書いて頂けませんか?」とお願いすると「完全治癒するまで1ヶ月を要した」との診断書を貰ったのですが、それを警察に出すと警察は「診察した昨年9月28日当時の医師の見立て(加療期間)を書いてほしい。これでは事件扱いは難しい」と言われました。医師は「当時の加療期間は書けない」と言いました。

1、昨年診察した翌日29日の熱傷2度の火傷の写真があるのですが、これだけでは駄目なのでしょうか?
2、医師の「完全治癒するまで1ヶ月を要した」診断書では、事件扱い出来ないのでしょうか?
3、警察は「もう一度お願いしてください」といいましたが、何度も医師にお願いするのも申し訳なくので、外にいい方法はないものでしょうか?

お尋ねの事実どおりなら、警察の要望は、不合理極まりないものです。あなたの診断書で、全治1か月間の熱傷という傷害事実は、優に認定できます。
県警本部に監察官室という部署があるので、そこに経緯を説明して、苦情申立てをするといいでしょう。

内藤先生、お忙しいなかのご回答ありがとうございました。
早速、監察官室に行ってみます。