元妻の入院中に財産分与をする方法について相談したい

離婚済みの妻と財産分与をしたい。
財産分与のほとんどは妻が名義の預金や株式。
元妻は入院中(判断能力無し)で調停や審判の対応不可能。
元妻側親族は成年後見人を付ける予定はない。

上記状況の場合、財産分与をするためにはどうするのが良いでしょうか?
また、何らかの方法で財産分与の額が決定した場合に妻の口座等に決定額未満の財産しか無い場合(すでに下ろされていた場合)はどうなるでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。

訴訟を提起と同時に、訴訟手続きを行うための代理人の選任を裁判所に申し立てることになります。
手続きとして難しくなってくるので弁護士に依頼した方がよいでしょう。
その他の懸念点も依頼時に相談しましょう。