養育費減額調停申立て

未婚で出産し、強制認知により養育費の支払いを受けています。
相手方が結婚し子供が1人生まれ、養育費減額調停を申立てできました。
相手方は自営業で、一昨年法人化し、役員報酬として年収94万円と記載されています。配偶者を従業員給料として114万円程にしてあります。
こちら側は相手方との子供は1人(4歳)いて、中度の発達障害があり、療育センターに通所、発達外来に通院、虚弱体質のため発熱しやすく保育園をよく休むため、まともに勤務できず、3月に退社して現在在宅で内職しています。
このような場合、相手方に扶養家族が増えた事により減額されるのは承知ですが、大幅に減額される可能性はありますでしょうか?

あまり変わらないと思われます。

貴方が養育されているお子さんの医療費などが通常よりも高額であるならその点を主張されるのがよろしいでしょう。

弁護士を依頼されるのがよいかと思います。

費用を国が立て替えてくれる制度があります。
通常は月に5千円ずつ返していくことになります。
生活保護を受給されている場合には、返還を手続き終了まで猶予され、終了時も受給していれば免除されます。

ご回答いただきましてありがとうございます。
相手方の経済状況や扶養等により大きく変化がある場合でも、養育費の額としては現状と余り変わらないという事ですか?