労災と別件刑事事件の関係性について質問

精神で労災を受け取りました。
最近になり、過去の刑事事件の影響がありそうなことがわかりました。
その場合、刑事事件の方で、事件によって精神疾患になった、と主張すると、労災をもらっていたことで不利になるでしょうか。

労災の保険金は、労働者を労働災害から救済することが目的で、刑事事件は、犯罪を犯した人に国家が刑罰を与えることで、まったく別の手続きですから、あなたが労災の保険金を得ていたことは、あなたにとって何ら不利益にはなりません。
しいて言うならば、相手方が刑事裁判になった場合、被告人の弁護人が、被害者の被害回復が別の手続きではあるが、労災によって一応図られている、と主張することはあると思います。ただ、これは事実関係の説明に止まり、被告人が何かした訳ではないので、被告人の量刑事情にはほとんど影響しないでしょう。
参考までに、精神的疾患が第三者の行為によるものであると、刑事事件で立証するのは、目に見える身体傷害と比べてハードルが高いです。また、当然ですが、過去の刑事事件で被告人の刑が確定していると、今更、刑事事件としては扱えません。
どうしても何かできないか知りたいと思われるのであれば、弁護士に相談して具体的な事情を説明してください。資金的に厳しいなら、法テラスか初回相談無料の弁護士事務所に行かれることをお勧めします。