不倫関係にあった相手からの手紙に関する法的対応について相談したい

8年前に半年間だけ不倫関係にあった女性の親から突然妻宛に普通郵便で手紙が届きました。別れてからは一度も連絡をとっていません。内容は不倫関係にあったこと、別れ話の時に初めて既婚者だと知った、自分は結婚を考えていた、騙された。娘はそれが原因でうつになり職場も辞め、子供ができない体になった、弁護士にも相談している。不貞行為を動画で撮影していたのでデータを削除して欲しいと言う内容でした。もちろん自分が既婚者であることは付き合っていたときに相手も知っていましたし、動画の撮影なんかもするはずもありません。不倫相手も別れてからもずっと普通に仕事はされていたそうです。今回の手紙で妻と自分の親にも不倫していたことがバレてしまいました。
今後自分としてはどのような対応を取るのが得策なのかアドバイスをいただきたいです。
名誉毀損やそのほかの何かで損害賠償が取れるのか、妻の方から慰謝料請求するのがいいか、あちらから慰謝料請求がくる可能があるのかどうか、そのまま放置していていいものなのかどうか。

まず、ご相談者様やその配偶者が、相手方女性やその母親に対して法的な責任を負うことは考えにくいです。
したがいまして、今回の手紙自体は放置して問題ないと思います。
他方で、
①相手方女性は、当方配偶者に対して不貞行為慰謝料の支払い義務を負う可能性があり(今回新たに発覚しているので3年の消滅時効にはかかりません。)、また、②相手方の母親は、ご相談者様及び当方配偶者に対して、秘密の暴露や夫婦生活の平穏の侵害等について、慰謝料支払い義務を負う可能性があります。
相手方女性及びその母親に対して、上記①及び②の責任追及をすることが考えられますが、慰謝料額や回収可能性は不透明です。
今後の対応としては、放置する、相手方女性らに書面で警告をするにとどめる、実際に責任追及のアクションを起こす等が考えられます。
弁護士に直接相談した上で、具体的な方針を決められるのが良いと思います。

ご回答大変ありがとうございます。
もうひとつ気になるのが相手方は不倫関係がうつ病の原因だと主張しているのですが、8年前のことをずっと引きずってここ半年前くらいから仕事も病休でその後退職されたみたいです。しかも別れてからは一度も連絡を取っていない状態で、こんな都合のいい話が法的にまかり通るものなのでしょうか?もしうつ病の原因が不倫によるものだと慰謝料請求された場合、応じる必要があるのでしょうか?

慰謝料の支払い義務を負うのは、故意または過失により相手方の法的な権利や利益を侵害した場合です。
相手方がどのような主張をしてくるかにもよりますが、既婚であることを相手方が認識していたのであれば、少なくとも貞操権侵害の主張は認められにくいと思います。
また、8年前のご相談者様の行為と現在の体調不良等との因果関係を立証するのも容易ではありません。
仮に請求された場合には争い得るとは思いますが、具体的な対応は、弁護士に直接ご相談なさるのが良いでしょう。