離婚届受理後について
夫からのDVで離婚します。
新しくアパートを借りるまでの間、夫名義のアパートで生活していました。夫は自分の実家で生活していました。その間、生活保護受給決定し新しいアパートに転居しました。
離婚届を出す前に転居届を出してしまうと、転居先が夫に知られてしまうため、まだ転居届は未提出です。
離婚後に子どもは夫の戸籍に残ってしまうため、私の戸籍に入れるため家庭裁判所で申立てをします。離婚届、転居届の順に手続きをしますが、転居届受理後、夫の戸籍に子どもが残るため、夫には転居先住所を知られてしまいますか?
離婚の原因がDVだったため、転居届を提出する時、同時に住民票の閲覧制限の用紙も一緒に提出します
子の氏の変更許可を得て入籍届を提出する際に、子の戸籍謄本、
子の戸籍の付票についても、閲覧制限をかけられるか、あらか
じめ担当部署に確認されてください。