自死店舗物件家賃補償会社からの催促により精神的に追い込まれ、訴訟を考えています。

2023年5月24日 事実婚状況の彼が自死店舗物件の家賃賃貸補償会社には加入していましたが、5月10日から催促の
電話連絡が何度もあり、かなり精神的に追い込まれていました。
家賃滞納は1ヶ月の家賃だけでした。
それ以外に理由はありません。
遺書はありませんでした。
家賃賃貸補償会社を訴える事は可能なのでしょうか?
証拠は催促の連絡記録あります。

具体的な連絡内容などが分からなければ回答ができませんので、個別の法律相談に行ってみましょう。

一般論としては請求は難しいと思います。
債権(家賃の回収)自体は適法に行うことができるので、電話が何度もかかっていただけでは不法行為には当たりません。
電話の内容として強迫的な取り立てが行われていた場合には不法行為に該当する余地があります。
その場合でも、その行為と死亡の因果関係の立証は他の資料がなければ難しいと思います。

また、請求権者は基本的には相続人である親族であり、相談者が請求権者になるためには、法律上保護されるだけの婚姻と同様の実態があったことを立証する必要があります。

具体的に上記のような状況があったと評価できそうかどうかは、より具体的に事情や資料を見なければ何とも言えません。