保釈中の再犯の刑期と保釈金について教えてください。

交際中の彼が公然わいせつ罪で逮捕され、保釈中にまた公然わいせつ罪で逮捕されました。
彼は実刑になるでしょうか?また保釈金はどうなりますか?

(詳細)
3ヶ月前酔っ払って路上で下半身を露出した事により、2人の女性からの被害届により公然わいせつ罪と建物侵入罪で通常逮捕されました。

被害者2人とは示談済み、保釈金を払い保釈中でした。

最終の裁判まで2週間というところで
再度酔っ払い列車内で下半身を露出し現行犯逮捕されました。

この場合執行猶予はつくのか、即実刑の可能性があるのか、保釈金はどうなるのか教えて頂きたいです。

まず保釈金についてですが、保釈条件が付されていると思います。通常は、罪証隠滅をしない、公判期日に出頭する、旅行等の場合はあらかじめ許可を得る、ですが、あなたの彼氏の場合、性癖的に再犯のおそれが高いので、万一、「同種再犯をしないこと」という条件が付いていれば、保釈条件違反で、保釈保証金が没取されるおそれはあります。
初犯ではありますが、相当、問題の根が深いように思われます。すでに、弁護人が選任されているでしょうから、弁護方針について、あなたからも良くご相談されるといいでしょう。裁判所は、再犯のおそれを重視します。執行猶予で社会にいることによって、再犯をするおそれが高いと判断されると実刑も考えるでしょう。ただ、このような問題を抱える彼氏にも、あなたのように見捨てず心配している交際相手がいるのですから、これはとても有利な情状になります。公判に情状証人として出廷し、彼氏をしっかりと監督することを証言していただくと、裁判所の心証も良くなるでしょう。ただ、それだけでは、彼氏自身の問題の解決にならないので、公判までに性逸脱行動の専門の医師に受診させ、今後も治療を継続することを明らかにしておくのも有効だと思います。
いずれにしても、もし、あなたが見知らぬ男性から彼氏がしたような行為を受けたら、とても不快に思うでしょうし、人によっては精神的な衝撃でPTSDまで起こしかねません。彼氏が二度とこのようなことをしないために、どうすれば良いのか、彼氏とも一緒に考えてください。