相続放棄した土地に対しての管理責任は発生しうるのでしょうか

弁護士の先生方にお聞きしたいことがあり、ご相談させていただきます!

——

私の母は、母(長女)、次女、長男の3人兄妹構成です。

母の両親(私にとっての祖父母)が住んでいた土地と家については、祖父名義でした。

ある時、祖父が亡くなった時点で、祖母と兄妹全員が相続を放棄しなかったため、その土地の所有権は祖母と兄妹で、明確な区切りなく分割されました。

そして祖母が亡くなり、現在は3人兄妹でその土地を所有しています。

その土地は一部が崖になっており、そこに大きな木が生えています。その土地の所有者はいつかその木が倒れて崖の麓の住人に被害を及ぼさないか気にしています。

このような状況なので、私は母の死後相続される予定である上記の土地の相続放棄をしたいと考えております。

——

上記の件について法律家の方に相談すると、相続を放棄したとして「土地の管理責任」というものが発生するという話をされました。そういうケースは稀だということをおっしゃったのですが、今改めて気になっております。

以上のことからお尋ねしたいのは以下の2点になります。

1. 相続放棄をしたとしても「土地の管理責任」というものは必ず発生してしまうのでしょうか?(土地財産を放棄したら責任は全て無くなって当然と考えているのですが…)

2. 「土地の管理責任」という属性を付与された場合、上記の土地に生えた木が麓の住人に被害を及ぼした場合の賠償責任が発生してしまうのでしょうか。

以上です。

お忙しいところ誠に申し訳ないのですが、ご教示いただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いします!

1 2023年4月の改正により「民法940条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」管理責任を負うと明記されました。よって自分が使用していない土地であれば放棄した場合に責任は負いません。

伊藤先生
迅速かつ簡潔なご回答ありがとうございます。
ご教示いただき安心いたしました。
心より感謝申し上げます。