相続放棄の期限について。

相続放棄の相続順位というものは、
その代が全て終わって→次の代に発生するというとこでしょうか?

後から出てきた知らなかった債務で
3ヶ月越えてしまった相続放棄を行う場合、
その債務を知ってから、という期限がございますが、
第1順位の者たちが、まだ完全に手続きが終わらないうちに
(裁判所からの許可?)
第2順位や第3順位の者たちへ、その件を話したりしたら
それは そのマイナス相続を知ってしまった時、と
そこから相続放棄の期限が発生してしまうのでしょうか?

上手く説明が出来ませんが
どうぞよろしくお願い致します。

相続放棄の効力が発生するのは、家裁が、放棄を正式に受理した時です。
次順位者は、その時点で、債務の存在を知っていたら、そのときから期限
が進行するでしょう。
知らなければ、知った時からになるでしょう。

内藤先生、
お礼が遅くなり申し訳ございません。

という事は、
自身の事が済むまで、わざわざ次順位者には話さない方が良い と
私は思うのですが、いかがでしょう?

また、
第1順位の者が3人居て、1人だけ相続放棄の手続きも何もしないまま自己破産なんて事になってしまったら、
そのマイナス相続は どこへいくのでしょうか?

あなたの考えでいいですよ。
自己破産で完結ですね。
第二順位者に請求が行くことはないですね。

内藤先生、
重ねてありがとうございます。
m(_ _)m

聞き忘れてしまいました、
可能ならば お願い致します。

先述の、「1人だけ相続放棄の手続きもしないまま自己破産なんて」
といいました その1人が
自己破産すらせず、
死んでしまったら、
また
そのマイナス財産を抱えた被相続人の相続が発生してしまうということでしょうか?

第1順位の3人の内訳は
・私(配偶者有り・子供3人)
・妹(配偶者なし・子供2人)
・弟(未婚)
↑ この弟が連絡が取れません。

分かりづらい文章、質問で本当に申し訳ございません。
どうぞよろしくお願い致します。
m(_ _)m

そのかたの相続人が、債務を負担することになるでしょう。

内藤先生、
いつも本当にありがとうございます。
m(_ _)m
少しずつ心が楽になりました。