別居中で関東と九州に住む夫婦の離婚調停管轄と、児童手当の請求方法について
今、同じ住所ですが主人が遠い実家に帰り別居中です。
離婚を考えています。
主人から離婚調停をしようとの提案がありましたが
管轄について。
現在、主人は関東に居て私は九州に居ます。
小さい子供が居るのであまり動けません。
九州で裁判をしてもらわないと困ります。
その場合、どのような手続きをしたらいいでしょうか?
また6月に児童手当が入るのですが主人の口座に振り込まれます。もしもらえなかった場合の請求方法はありますか?
生活保護と障害年金で生計を立てています。
色々決まったら保護課にもきちんと報告しなければと思っています。
よろしくお願いいたします。
離婚調停の管轄は相手方の住所地になります。
相談者から申し立てる場合には、夫の住所地になり、夫から申し立てる場合には相談者の住所地になります。
児童手当については、婚姻費用分担請求をした上で、婚姻費用として相談者あてに支払わせるのが自然でしょう。
〉生活保護と障害年金で生計を立てています。
法テラス援助を活用して弁護士代理人をつけて対応なさってはどうですか?
管轄についても相談してください。
相手方住所地の家裁に申し立て、相談者はお近くの法律事務所で、電話会議で調停参加することができるかもしれません。
児童手当は、調停申立書の写しがあれば、ご自分の口座への入金に変更してくれるかもしれません。弁護士からの内容証明で変更してくれる自治体もあります。市役所に聞いてみてください。