別れるなら訴えると言って弁護士使われました
付き合っていた彼はカッとなると暴言を吐いてくるタイプで、何度言っても直らないため別れました。
その後「もう一度話したい」としつこく懇願されて拒むと「あげたもの返せ。付き合ったときに貸した整形代返せ」と言ってきました。※実際には借りたわけではなく好意でしてくれたものです。
話にならないのでラインのブロックをしたら彼の知り合いの弁護士から内容証明が送られてきました。
さすがに違うと思い、電話して話しましたが「別れるなら訴える」といって話を聞かず、しまいには「友達も訴える。散々いやがらせされるだろうね自分を恨みなね」と脅してきました。
ラインは送信取り消しされましたが私はスクショして残してあります。
これは犯罪にならないのですか?
整形代を返さないなら訴える。ということとです。
友達は嫌がらせされるだろうねというところは脅迫にはなりませんか?
訴える、というのは脅迫にはあたりませんので、犯罪にはならないかと思います。もっとも、相手が弁護士をつけているようですので、こちらも今後の対応について具体的に弁護士に相談された方がいいかと思います。
「別れるなら訴える」という文言だけでは犯罪にはなりません。
先方はどのような理由で訴えると言っているのでしょうか?
婚約破棄か内縁破棄でしょうか?
その理由によっては、こちらも弁護士をつけて対応する必要があるかもしれません。
一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。