負担格差の大きい場合の財産分与について伺います

離婚協議中です。 婚姻期間2年です。
共働き、子供はいません。
財産分与についてお伺いします。

例えば、夫が家計、妻が家事を負担した場合、財産分与は1/2となると聞きました。

①共働きであるが、夫の仕事環境(拘束時間が多く収入がわずか)が良くなく、生活費も家事も両方妻が担っている場合、財産分与の考え方はどうなりますか。

②家計は共有財布や共有貯金を設けておらず、毎月それぞれが出し合いますが妻がほとんどを負担しています。財布が別であればそれぞれの預貯金は財産分与の対象外になりますか。

匿名です様

お困りのことかと思います。
以下ご回答致します。
①について
基本的に夫婦で協力をしていたのであれば、財産分与として夫婦間の財産は半分となります。

②について
財布を別としていたとしても、基本的には財産分与の対象となります。

以上ご参考になれば幸いです。

早速の回答ありがとうございます。

①片方の負担が著しく大きい等の場合、夫婦で協力でなかったとみなされるケースもありますか。

②上記①の状況だった場合も対象になりますか。割合は半分でしょうか。