離婚後の子供の養育費について
子供の養育費についての質問です。現在離婚協議中の妻との間に、18歳の大学生の子供がいます。地方の大学に通っているため、現在は私の方から子供の口座に生活費を振り込んでいるのですが、離婚後に子供にかかる費用は現状通り子供に直接支払うことはできるのでしょうか?それとも、子供と一緒に住んでいなくても妻に養育費として支払わなければならないのでしょうか?子供が成人しているので、直接でも問題ないかと思っているのですが、アドバイスをお願いいたします。
匿名希望様
お困りのことかと思います。
当事者間での合意があれば支払方法に特段問題はございません。
なので、現状でお子様に生活費を渡しているならば、そのままの支払方々を続ける旨を相手に伝え、それで合意までいくのが良いかと存じます。
ありがとうございます。とても参考になりました。