学資保険契約の財産分与について、学費としての考え方

離婚協議中です。

子ども二人、親権は私が持ちます。
子どもが生まれた時に、学資保険を一括払いで契約しました。
学資保険は、何年かごとに保険金が降りるタイプで、途中の名義変更はできません。
夫からの提案で途中解約するのも勿体無いので、満期保険金200万✖️2人分=400万は現金で私に渡し、保険契約はそのまま継続し、保険金を夫が受け取るということになりました。

夫からは、学資保険分のお金を先に渡してるのだから、大学進学時などの学費等はそのお金がなくなったら協議すると言われてます。私もその400万円は子どもたちの大学の進学費用として保管しておくつもりで、そのお金から学費を支払い不足分について厳しそうであれば、夫と協議をしようか?と考えていました。

が、よくよく考えると夫は保険金という形で同額の400万を手に入れている。
夫は学費の先払いをしていると思っているが実際のところ、先払いとは言えないのでは?と厳密な話をすれば、そうなのか?と思いました。

実際は、そこを夫に言うとキレてしまうので、恐ろしくて言えないのですが、法律的な考えとして知りたいと思いました。

よろしくお願いします。

あなたにとっていい条件です。
本来は、解約返戻金を折半します。
満期金でも折半します。
したがって、本来夫は、200万円渡せば済むところ、400万円渡すのですから
、あなたにとっていい条件ですね。