公務員の離婚協議における退職金の支払い義務について
43歳、勤続25年の公務員です。ただ今妻と離婚協議中なのですが、離婚の条件として、退職金の支払いを求められております。公務員は一般企業と比べ、退職金がほぼ間違いなく支払われることと、金額の算出がしやすいということですが、退職まであと21年も先の退職金を支払わなければならないのでしょうか?
現時点での退職金のうち、婚姻生活中の就労に対応する金額を分ける必要があります。
ただし、退職金が現実化するのは将来の退職時ですので、それを前提に割り引いて計算するべきでしょう。
調停を申し立てたり、弁護士に依頼して妥当な金額で合意することを目指しましょう。
離婚時または別居時に退職したとすると支払われる退職金を、婚姻期間で按分したものを分け合うことになるでしょう。
金額が大きいので、離婚時に払うのか、将来もらったときに払うのか、中間利息を控除すべきか等々の問題もありますね。
場合によって、調停も視野に、弁護士に依頼するのがベターかも知れません。
ご回答ありがとうございます。
市役所の法律相談でお話しさせていただいた弁護士さんは、公務員といえども20年以上先なので、お二方が回答されたような「支払わなくてはいけない」という明言はされませんでした。(おそらくケースバイケースで、調停や裁判でないと明確な判決は出ないのかもしれませんが)