私は医師なのですが、貞操権侵害によって、学会から除名されたりすることはあり得るのでしょうか?

お世話になっております。
私は既婚者男性35歳、相手は独身女性35歳くらいです。

5年ほど前にマッチングアプリで出会い、しばらくは友人でした。
最近になって2ヶ月ほどだけ交際しました。
肉体関係は4回ほどありました。

最近になり交際は終わりましたが、結婚についてバレてしまったと思います。

もし相手が貞操権の侵害で示談交渉や訴訟を起こしてきた場合、一般的に私が失うものはどのようなものでしょうか?

まず、相手女性との関係では、未婚と偽っていた等のご事情•ご事案によっては民事で不法行為に基づく損害賠償義務等を負う可能性があります。

次に、妻との関係では、不貞行為に基づく損害賠償義務を負う可能性があります。また、不貞行為(「配偶者に不貞な行為があったとき」)を理由に離婚を求められる可能性もあります(民法770条1項1号)。

さらに、勤務医の場合、勤務先の病院の就業規則等に基づく懲戒処分(戒告、減給、懲戒解雇等)に問われる可能性があります。

加えて、医師という職業については、医師法上、厚生労働大臣による行政処分(懲戒処分)が定められています。医事に関し犯罪又は不正の行為がある場合以外にも、医師としての品位を害するような行為がある場合には、戒告等の行政処分を受ける可能性があります(医師法第7条1項)。なお、処分にも軽重のレベルがあり、医道審議会の意見を聴いた上、処分の可否•程度が決められているようです。

なお、以上は、一般的なご説明になります。詳しいご事情は定かではありませんが、ご事案に即したより詳しいご相談をなさりたい場合には、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさるのが望ましいように思います。

【参考】医師法
第七条 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 三年以内の医業の停止
三 免許の取消し