医師が家族を診察することは、違法でしょうか?

医師が家族を診察することは、違法でしょうか?

(1)医師は、家族を患者として診療すると違法になることがあると聞いたのですが、本当でしょうか?

(2)友人の夫が産婦人科医。
友人が膠原病の患者です。
傷病名が産婦人科とは縁遠い訳ですが、友人への医療行為(治療行為)は問題ありませんか?
友人の夫が友人を診察して治療した場合、違法になりますか?

(3)都道府県や加入している保険組合によっても、医師の家族への診療行為に違いがあるそうですが、「東京都狛江市」と「新潟県上越市」の二ヶ所で、夫の保険に友人(妻)が加入して治療中だった場合、違法になるかを教えて下さい。

(4)友人(妻)が夫の保険に加入していなかった場合、(3)との御回答が変わる(=違法にはならない)可能性はありますか?

御教授いただきたいです。
よろしくお願い致します。

※今後、当方が遺言書を書きたいのと、子供が障害者で成年後見制度について相談させて戴きたい故、真摯に御回答をお寄せ下さった弁護士の先生には、以後も御縁を戴きたいとも思っております。
真摯な御回答をお願い致します。

自家診療給付制限ですね。
診療行為自体は問題ないですが、医師の保険に
加入していれば、かかった費用を支払基金なりに
請求できない扱いですね。
自己負担になります。
診療が違法になることはないですね。
違う保険であれば、通常通り請求できますね。

御返答をありがとうございました。