パパ活中のトラブルについての法的対処可能性について
パパ活にて、しばらくお食事のみでお会いしていた方がいました。突然謂れのない理由で怒りだし、「失礼なことをしたんだからヤラせろ」と言われ怖かったので断ったのですが、最終的に「探偵を雇って住所を特定し、お金の持ち逃げで訴訟を起こす」と言われました。
ドタキャンしたわけでもお金を騙し取った訳でもないです。
この場合、民法549条は適応されず訴訟が起こせるのでしょうか?また住所や名前は知られていないのですが、こちら側に訴状が来る可能性はあるでしょうか?探偵はこのような依頼は受けるのでしょうか。
自業自得なのは承知の上ですが、
どうかご回答いただけますと幸いです。
適用されるでしょう。
訴状が来る可能性はないでしょう。
探偵については不明です。
電話番号から特定は可能です。
お返事ありがとうございます。
LINEは既にアカウント消去済みなのですが、
それでも住所がバレる可能性はあるでしょうか?