施工会社から全額支払要求について、民法715条の使用者責任は関係ないでしょうか?

今年1月から借家をリフォームする事になり5年前より付合いをしている施工会社に今回も依頼し総額が782万となりました。工事の窓口はいつもの工務店でした。前金として300万を施工会社支払い完成が4月25日だったのですが4月7日に職人への支払が遅れているので200万いただけないかと工務店から言われ早急に用意し支払いました。急な事なので収入印紙がないので印紙無しの領収書を貰い予定通り工事が進み4月25日完工しました。残り282万を4月28日に施工会社に支払う予定でしたが工務店が来て施工会社から預かって来いと言われたとの事で298万支払い収入印紙付きの領収書を受け取ったところ施工会社から4月28日に支払日なので482万受取にきたと連絡が入りに事情を説明すると聞いていないとの事でした。施工会社から最終受取日の日にちを決める連絡の時に勝手に渡さないようとは言われたので勝手に渡したこちらに責任があり、収入印紙も200円で無効だとの事でした。今まで何度か工事をしてもらっていたので信用していたのが今になって施工会社から工務店は金にルーズな所があるとか他でも借りてたとか言い出しました。その際民事裁判になったらこちらが騙されたので残り482万は支払ってもらう事になると脅されました。ネットで調べると民法715条に使用者責任と言うのがありましたがこれには該当しないのでしょうか?
警察に被害届を出すと施工会社に伝えた所
持ち逃げした工務店は施工会社が知合いに聞いて探しているので数日待ってくれと言われてまだ被害届は出してません。
よろしくお願いします。

誤記がありましたので修正します。
前金として300万を施工会社に支払い、4月7日に200万、4月25日に282万をそれぞれ工務店に支払いました。

施工会社と工務店との間の法的関係か定かではありませんが、施工会社と工務店との間はいわゆる下請けの可能性があるかと思います(施工会社と工務店の間にも請負契約が成立している可能性があります)。

工務店を被用者や履行補助者と見て、施工会社に対する損害賠償請求を行おうとするアプローチの他にも、以下のようなアプローチも検討しておくべきでしょう。

①工務店への支払で施工会社への支払となるか(工務店に弁済の受領権限があったのか、工務店への支払で施工会社が利益を受けたと言えるか、受領権限の外観を有する者への弁済として弁済が有効なるか等)

②工務店に弁済の受領権限がなく、不当利得になる場合には、工務店に対する不当利得返還請求や損害賠償請求を行うことも考えられます。

いずれにしても、お手もの契約書や領収証を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に直接相談し、あなたが追加で代金の支払をしないで済む方法につき、適切なアドバイスを仰いでみることもご検討ください。

【参考】民法
(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
第四百七十八条 受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
(受領権者以外の者に対する弁済)
第四百七十九条 前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。

(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(悪意の受益者の返還義務等)
第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

ありがとうございました。
先程施工会社から連絡が入り警察に横領で被害届を出しに行ったら警察の方から私から詐欺として被害届を出した方が動きやすいとの事ですので月曜にでも出しに行って来ます。
施工会社が全額支払を正式に要求してきたら近くの弁護士の方に相談させてもらうようにします。

申し訳ありません。来週警察に詐欺で被害届を出しに行くのですがこちらが詐欺で被害届を出すと施工会社と責任の所在でこちらが不利となりますか?
回答のお礼でも書かせてもらいましたが初めは施工会社が横領で被害届を出しに行ったのですが警察から持逃げした工務店を捕まえるのは詐欺で被害届を出した方が動きやすいとの事でした。
色々工務店の話を聞くと他方でも借金をしており返済は難しそうなのでその被害金額を施工会社が受けるか私が受けるかで裁判になりそうなので少し疑問に思いました。
週明け早々に警察に行くのでご教授願えればと思います。
よろしくお願いいたします。

警察としては、刑事事件の被害者をあなたと見ており、工務店があたなからお金を詐取したものとして被害届の提出を受け、捜査したいということかと思われます。

いずれにしても、刑事事件と民事(あなたと施工会社との関係)は別々の手続きのため、民事は民事として、お住まいの地域等の弁護士に早めに直接相談し、適切な対応をなさるのが望ましいように思われます。

ありがとうございます。
この地域ではみなさん定休日となっておりましたので助言いただき少し気が楽になりました。休み明けにあたってみたいと思います。