離婚、婚姻関係の破綻、慰謝料請求について。

現在、夫と離婚の話し合いをしているところです。
子供のことは正直何一つ考えていないとのこと。頭にも全くないそうです。こちらの子供との今後の生活については一切考えるつもりはなく、ただ、何がなんでも離婚したいとのこと、理由はやっていく自信がない、性格の不一致と考え方が違うことだそうです。自分は変われないし変わるつもりはないとのこと。何か言うたびに、そういうところが嫌なんよ〜!そういうところが性格の不一致なんよ〜!と主張して答えを出さない方向に逃げます。養育費や財産分与などの話もしようとはしません。はっきりとした理由は隠しているような感じなので正直分かりません。

私も精神的にキツイので暫く連絡を取りたくないのですが、今後の生活を考慮すると離婚に進める状況ではないので先延ばしにしようと思っています。
落ち着き次第、身内の手助けで弁護士さんの手配や探偵の依頼を入れる予定です。

別居中なのですが、こちらからどのくらいの頻度で連絡しないと婚姻関係が破綻していると判断されますか?
今は3日に1度くらい、内容は子供のこと(パパ似ですね、など画像付きでまるで普通の状態の内容で離婚に関係する内容は送ってません。)、心配する内容(寒くなってきたので身体に気をつけてください)など一応入れています。
別居理由は離婚前提のものではなく、デキ婚で妊娠中から夫が単身用物件から転居する様子はなく、居住地を用意してもらえずに今に至ります。給与も知らず、夫管理です。妊娠中は生活費ゼロ、産後6ヶ月は5万、その後5ヶ月9万(この時まではレシートを出し細かい詳細を夫に送っていました。足りない分があっても頼み込まないともらえない、頼み込んでももらえないことがあった)、その後からは15万と十分な金額です(といっても、生活費をもらえなかった時に生活に足りなくて人から借りたお金があり、返済しています。今も領収書、レシートは出来る限り残してあります。また、毎月20日と約束しているのに、基本的に20日を過ぎてもお願いをしないと生活費を振り込んでくれません。)
住む場所を与えて欲しいと何度も一年以上懇願したのにも関わらず与えてもらえず、貧困で病弱、生活苦の実母の元に追いやられ生活しています。
これは慰謝料請求の上で悪意の遺棄のような有利になる事由になり得ますか?(精神科に相談し、その他、モラルハラスメントによる精神的苦痛で診断書を取れる状態にしてあります。)
また、今の状況で不貞がわかった場合、相手から慰謝料請求は可能でしょうか?(別居中、婚姻関係が破綻していると不貞に対し慰謝料請求が出来ないと聞いた為)

籍を入れて2年です。子供は2人、双子で1歳半。
夫の収入は恐らく年収600万くらい、管理職です。

悪意の遺棄には達していないでしょうが、いくつもの点で、
婚姻を継続しがたい重大な事由には、あたりますね。
不貞の相手には慰謝料請求は可能でしょう。
裁判所は、夫が、家庭をかえりみない主要な原因を作った
者として、不法行為を認定すると思いますね。

ご回答ありがとうございます。
調停や裁判では、上記を証明する必要が出てきますか?
住居地を与えて欲しいとお願いしたのも電話の為、履歴やデータがありません。

住所をさがす必要がありますね。
また、不貞関係があることについては、立証できる
ように準備する必要がありますね。
夫に対しては、不貞が立証できなくても慰謝料は
請求できるでしょう。