交通事故の刑事処分、民事処分、行政処分について
すみません。
4日前に交通事故を起こしてしまいました。
私が赤信号から青信号に変わり右折しようとした時に交差点にいる人に気づかず衝突。そこで被害者の状態確認を行いましたが怖くなり逃げてしまいました。やはりダメだと思い20分後に警察に電話し自首。事情聴取を行い、その後被害者宅に謝罪をしに行きました。怪我は鼻骨にひびと額の擦過傷でした。再度病院に行き検査を進めていくそうです。
やはり私はひき逃げ犯なので起訴されるのでしょうか??またこの際の行政処分は運転免許取り消しですが軽くなることはないですよね?
相手に怖い思いをさせてしまったのに自分の保身ばかり考えてしまいます。ご回答お願い致します。
自動車運転過失致傷と救護義務違反になるでしょうが、起訴は
あるでしょう。
略式起訴で罰金刑になる可能性はありますね。
被害軽微なことと自首のために。
免許は取り消しはまぬかれないですが、欠格期間によっては、
異議を申し立てて、欠格期間を短縮してもらうなど軽くさせる
ことも可能でしょう。