【相談】父の借金問題について、母の生前整理について

母の借金について相談させてください。

平成4年に父が有限会社を作る際に借金をしたのですが、父が自己破産したため、連帯保証人となった母に平成9年から借金の請求がきています。
借金は信用保証協会と某債権回収から合計で800万ちょっとです。

父と母はずっと別居しておりますが、離婚はしておりません。
母は毎月ちょっとずつ支払うよう、話し合いをしていたようなのですが、昨年夏に病気になり長期入院したため、支払いが滞っている状態です。今は退院していますが姉と一緒に住むため引越しをしています。
母は病気で余命があと数年と言われており、終活を始めていて、この借金を母が生きているうちにすっきりさせたいと言っています。
そこで質問です。

①母は、自己破産した父にどうにか残りの借金を払ってほしいと言っているのですが、そんなことは可能でしょうか?

②①が不可能な場合、母が亡くなった後は配偶者である父、姉、私が相続人になりますが、父も借金を相続するという認識で合っていますか?

③母は生命保険の受取人を姉と私にしています。母が死んで私達が借金を相続した際に相続放棄をすると、生命保険金も放棄しないといけないでしょうか?母は預金が少しあるくらいで、車や家は持っていないので財産はほとんどないという認識です。

④母は死ぬまでに父と離婚してけじめをつけたいと言っていますが、離婚できた場合は母の配偶者ではなくなるため、相続人から外れるという認識で合っていますか?その場合離婚しない方が得でしょうか?

⑤母と離婚しても、父が死んだ時は姉と私は相続人のままという認識で合っていますか?

質問が多く申し訳ありませんが、分からないことが多く、母の借金問題をどのように整理したら良いか悩んでおります。
よろしくお願い致します。

1,可能です。
2,合っています。
3,放棄しても、生命保険金は遺産とは見ないので、受領できます。
4,合ってます。得失はさらに情報を得ないとわかりません。
5,合っています。
法律事務所に一度相談に行かれてもいいでしょう。

1)
頼んで任意に払ってもらうことは不可能ではないですが、強制はできません。
2)
相続放棄をしなければ、そのとおりです。
3)
相続放棄をしても、お母様が亡くなった際にお母様を被保険者とする生命保険金は受け取れます。
4)
お母様がお父様と離婚なさった場合、お母様の債務をお父様が相続することはなくなります。
借金は相続放棄で解決できるので、どちらが「得」ということもないでしょう。
誰も相続放棄をしないなら、お父様が配偶者のままの方が、お子様(まかろん様とお姉様)の相続する債務額が少なくなるとは言えます。ただ、お父様が相続放棄をなさる意向であれば、止める手段はなく、離婚なさった場合と同じになります。
5)
そのとおりです。お父様の資産・負債を受け継ぐか放棄するかを選ぶことはできます。

内藤弁護士、松本弁護士
お二人とも早速ご回答いただきありがとうございます。
専門家からの回答を拝見し、とてもクリアになりました。

松本弁護士
下記について再度ご相談してもよろしいでしょうか?

1)
頼んで任意に払ってもらうことは不可能ではないですが、強制はできません。
→弁護士さんに依頼したとしても、父に支払わせることは厳しいでしょうか?
母の話では、父が自己破産して何年か経った後、1回弁護士さんに相談してから話し合いに行ったようですが、応じてくれなかったと聞います。
私としても父とは関わりたくなく、母の頼みとは言え、支払ってもらうための交渉を依頼するのも気が重いです。
父に支払わせることが厳しそうなら、母にその旨伝えて諦めてもらいたいなと思っています。

弁護士も民間人であり、義務のないことを強制する権限はありません。自己破産・免責は、それだけ強力な制度とも言えるでしょう。
お父様を追及するより、「経営者保証に関するガイドライン」を援用して、債権者と交渉した方が建設的だと思います。このガイドラインは、法的な拘束力はないが、関係者が自発的に尊重し、遵守することが期待されているというものです。必ず成功するわけではないものの、減額や免除を得られる可能性があります。

松本弁護士
ご丁寧にありがとうございました!
母と相談してみます。
アドバイスありがとうございました。