弁護士への報酬について

弁護士への報酬についてご相談です。
配偶者がW不倫をしました。
そこで、弁護士に依頼し、不倫相手に300万円の慰謝料請求を行いました。
W不倫なので相手側からも同額の慰謝料請求があり、最終的に双方慰謝料請求を取り下げ、再度行ったら違約金300万円を払うという内容の合意書を交わすことで示談となりました。

弁護士からは報酬として300万円の16%を請求されています。
弁護士への依頼時に確認した価格表には、報酬は経済的利益の16%または最低保証10万円とありました。
今回の示談による当方の経済的利益は0円なので、報酬は最低保証の10万円になるものだと思います。
当該弁護士からの請求「300万円の16%」はおかしいのではないでしょうか?

他の弁護士の報酬について異見を述べるのは基本的には差し控えるべきですけれど、私も、あなたのお考えのとおりにしかならないと思います。
弁護士さんとよく話し合ってみてください。どうしても話が平行線をたどるようであれば、弁護士会が間に入って仲裁して下されるかと思います。

初めまして。
ご相談内容を拝見しました。

手元に一円も入らなかったという点では利益はないわけですが、300万円の請求を退けたという点では、経済的利益があるとも言え、当該弁護士の請求も理屈がない訳ではありません。

「経済的利益」という言葉について、どのような場合が考えられるか、具体例を示すなどしておけば、現在のような行き違いを回避できた可能性がありますね。

弁護士と報酬について話し合い、どうしても納得ができないようであれば、既に別の先生も回答されているとおり、弁護士会を通じた仲裁の手続を利用されるのも一つかと思います。