この場合、実質的な法人の代表はどちらになりますか?

合同会社の持分を全部譲渡する契約書を結んで会社を10万円でBさんへ売却しました。
持分全部譲渡契約書への捺印と10万円の受領は完了しておりますが、代表者変更の登記の寸前になっていきなりこの取引を破棄したいとの連絡がありました。

契約が締結され、代金の受領が完了している場合、持分は相手方に移っているでしょう。代表権については、他の社員がいるかどうかによりますが、持分を持っていない社員は代表権を持てません。従って、相談者は代表者ではありません。

ただし、この事実を対外的に主張するためには登記が必要です。司法書士や弁護士に依頼して登記の変更手続きを行いましょう。

もちろん、契約の破棄を受け入れて相談者が代表者として留まることも可能です。